アルプス少年野球連盟規約
【名称および事務局】
第1条
本連盟をアルプス少年野球リーグと呼称する。(通称Aリーグ)
第2条
本連盟には事務局を置く。
【目的および運営方針】
第3条
本リーグは旧中新川郡の親睦をはかり、少年野球を通じて、明るく、正しく、たくましい、健全なる体力と精神力を持つ少年を育成することを最大の目的とする。
第4条
本リーグの活動は、あくまでボランティア活動であり、健全なる少年野球スポーツ精神を尊重して運営することを基本方針とする。
第5条
本リーグは、加入チームの望ましい発展と少年野球の普及を目指すものとする。
【チームワークと運営の相互協力】
第6条
加入チームは、第4条の精神を尊重し本リーグの円滑なる運営を期するため、みだりに自チームの主義・主張をすることなくチームワークを図り、相互信頼と協力の精神で、本リーグの発展と維特に努めなければならない。
【加 入 資 格】
第7条
本リーグに加入できるチームは、旧中新川郡の校下に所属する少年野球チームまたは特別に事務局の承認を受けた少年野球チームであればよい。
第8条
選手は、小学生で学業に熱心で健全なる体力と精神力を持たねばならない。
【加 入 手 続】
第9条
本リーグのチームおよび選手の登録は、毎年3月31日までに更新手続きを完了しなければならない。
第10条
新規に加入するチームは、リーグ役員会の承認を得なければならない。
【安 全 対 策】
第11条
不慮の傷害事故に備え、各チームの全選手は各チームの責任において、スポーツ傷害保険に加入しなければならない。
第12条
各チームの選手引率者は、練習および試合中はもとより、選手送迎の場合も不慮の事故が発生しないよう安全なる対策指導を実施しなければならない。
第13条
万一不慮の事故が発生した場合は、各チームの選手引率者は連やかに処置せねばならない。このために発生したあらゆる責任は、すべて各チームの選手引率者において解決せねばならない。
第14条
本リーグは、少年野球選手の学業や健康管理に重大なる影響を及ぼすような過密な試合スケジュールを組んではならない。
【チームの編成】
第15条
(1)各校下1チームで構成されたものを原則とする。但し複数校下でチーム編成する場合は、役員会で承認を得なければならない。
(2)日本スポーツ少年団登録団員及び指導者で構成される同一単位団とする。
【事 業 計 画】
第16条
本リーグは下記の事業を立案計画し実行する。
(1)リーグ戦、ジュニアトーナメント戦、3・4年生及び1・2年生ティーアップベースボールリーグ戦の実施。但しリーグ戦は、剱と有機の2リーグ制とする。
(2)少年野球普及のための事業。
(3)児童の教養および野球に関する指導奨励。
(4)野球教室の開催。
(5)その他、本リーグの目的達成するために必要と認めた事業。
【役 員】
第17条
本リーグの役員は次の通りとする。議題が発生すればその都度役員会を開き、召集は会長が行う。
会 長 1名
副 会 長 3名
事務局長 1名
運営部長 1名
事務局次長 6名以内
会 計 2名以内
審判部長 1名
理 事 各チーム1名
監 査 役 1名
【役員の職務】
第18条
1.会長は本リーグを代表し、会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長が職務を遂行できない時はその職務を代行する。
3.事務局長は会務を運営処理する。
4.事務局次長は事務局長を補佐し会務を処理する。
5.審判部長は試合ルールに関する指導、助言を行う。
6.監査役は会計及び運営を監査する。
第19条
事務局長は、議題があればその都度事務局会議を開くことができる。
第20条
役員会は最大の決議機関であり役員はその決議に基づき本リーグの業務を執行し運営する。
第21条
役員会は下記の事項について決定し、事務局長が通達する。
(1)年間スケジュールに関すること
(2)予算及び決算に関すること
(3)規約の改正
(4)役員の任命及び解任に関すること
(5)リーグの運営に関すること
(6)各団体等との渉外に関すること
(7)その他
【理 事】
第22条
本リーグに理事、副理事を置く。
理 事 各チーム1名(監督)
副 理 事 各チーム1名(代表)
【審 判】
第23条
本リーグに審判部を舞き、部長と副部長を置く。
審判部長 1名
副審判部長 1名
【役員の選出】
第24条
会長は役員会において選出する。
事務局長は役員会において選出する。
役員は会長が委嘱する。
役員の任期は次の通りとする。(会長、副会長、事務局長、運営部長)は2年。左記以外は、1年とする。但し再任は妨げない。
【総会の実施】
第25条
会長は毎年2月に総会を召集し、本リーグの事業報告、決算報告並びに事業計画、予算計画、役員を決定する。
第26条
各チームはリーグの定める会費を納入せねばならない。
本リーグは次に掲げるもので収入として運営する。
(1)チーム参加費(入会金)
(2)大会参加費
(3)寄附金
(4)その他収入
【決 算 報 告】
第27条
本リーグの総会において会計担当役員は、監査役の監査を受け収支の決算報告をせねばならない。
【運 営 細 則】
第28条
会議時間は厳守し、やむを得ず欠席する場合は事前に遵絡し、決定した事項は自ら事務局に確認しなければならない。
第29条
やむを得ず欠席したチーム責任者は、諸会議において決定された事項については、特に問題のない場合を除き意義の申し立てはしないものとする。
第30条
各チームは自チームの勝負にかかわらず大会運営に協力しなければならない。
第31条
担当役員から各チームに割り振りされた大会運営上の諸業務は、最後までその責任を果たさねばならない。又単独試合はなるべく避ける様に日程を調整する。
【試合上の注意】
第32条
(1)試合運営の諸ルールはすべて全軟連(全国軟式野球連盟)少年野球のルールに準ずること。
(2)3・4年生及び1・2年生ティーアップベースボールリーグ戦は、本リーグ独自のルールの為、3・4年、1・2年生大会のところ参照。
第33条
登録された監督以外の関係者が公式試合においてチームの指揮をとる場合、試合開始前までに相手チーム監督の承認を求めなければならない。
第34条
各チームの選手および応援団は下記の事項を守らねばならない。
(1)アピールは、監督、キャプテン以外の抗議は認めない。
(2)試合中、ベンチおよび指定されたベンチには監督、コーチ、代表者以外は立ち入ることができない。
(3)試合中、ベンチおよび指定されたベンチにて飲食、喫煙は禁止する。
(4)試合中、個人的なヤジ、好ましくない言動を慎むこと。
(5)応援団は、決められた場所において礼節を守り応援を行うこと。
(6)試合後、ベンチ内および応援団席の清掃を行うこと。
第35条
ユニフォームは少年野球用のユニフォームとする。
第36条
公式戦は1時間30分7回戦(ジュニア戦は1時間30分5回戦)とする。但し、時間を超えて次のイニングには入らない。
同点の場合は引き分けとし、延長戦は認めない。尚、5回終了時点で10点以上の点差、3回終了時点で20点差のある場合はコールドゲームとする。何らかの事情で試合続行不可能な場合は再試合とする。
第37条
試合球はJ号球とする。投手は絶対に変化球を投げてはならない。但し故意でない場合は、審判の判断を優先する。指摘を受けたチームは指導教育を徹底しなければならない。
第38条
審判部長は、純真なる少年野球を公明正大且つ正確に判定する技術を向上させるため、必要に応じて審判講習会を実施しなければならない。
第39条
勝敗を決定する場合において同点の場合は特別ルールを適用する。
ノーアウト一塁・二塁とし、打順は継続打順とし、ランナーはその打者の前の2人が順に入るものとする。
特別ルールで勝敗がつかない場合は、次の回も同様に終了した次の打順から行う。(ジュニア戦も同様とする)
第40条
リーグ戦の順位は、勝率の高いチームを上位とする。勝率が同じチームがある場合は、勝ち数が多いチ―ムを上位とする。勝率も勝ち数も同じチームがある場合はそのチーム同士が行った試合で勝利しているチームを上位チームとするが、その試合が引き分けであった場合は、リーグ優勝チームもしくは二位チームを決定する場合においてのみプレーオフを行うものとする。
【附 則】
(1)本規約は平成13年4月1日より実施する。
(2)本規約は施行に関して必要な細則は役員会の決議により会長が定める。
(3)平成15年2月23日改正
(4)平成20年2月17日改正
(5)平成21年2月13日改正
(6)平成22年2月20日改正
(7)平成29年2月26日改正
(8)平成31年2月24日改正